バレずに副業やりたいけど開業届って必要?メリットとデメリットも!

会社にバレずに・・
誰にも知られずに・・
こっそり稼ぎたい!

いつもブログをみていただきありがとうございます。

アラフォー女子代表お一人様のひろみです。

 

 

 

どこから副業になる?

会社に勤めながらバイトをしていたり、内職やったり、
いらなくなったものを売ったり・・・
メインの仕事以外でお金を得ている人、副業してる人
結構いると思います。

副業してる人は、副業やってるよ~
なんてあからさまに言わず、こっそり、ひっそり、
やっている人が多いで、お金を稼ぎながら、
やらなきゃいけないことを意外と知らない人が多いです。

そこで、どこから副業とみなされてしまうのか??
ちょっと見ていきたいと思います!

 

副業をしている人はお給料以外の収入、
給与所得以外の所得合計金額が年間20万円を超える場合
確定申告が必要になります。

 

年間20万円というのをアタマにおいておきましょう!

 

収入が20万円あったとしても、
かかった経費は差し引くことができます!!

 

 

例えばメルカリで売った金額が年間50万円だったとします。
その売上金から、販売手数料や送料などの経費を差し引いて、
雑所得(利益)が20万以上になれば確定申告が必要だし、
20万円以下なら確定申告は不要です。

 

 

不動産の家賃収入も同じです。
家賃収入が年間300万あったとして、修繕費などの経費が280万円
かかったとします、すると差し引き20万円。
ちょうど20万円であれば確定申告不要です。
1円でも20万円を超えると確定申告が必要です。

 

経費を差し引いて年間20万円以上の雑所得がある!!

これが副業のラインとなるでしょう。

 

 

 

バレたくないけど開業届って必要!?

副業してる人は、こっそり、ひっそりと
やりたい人が多いはずです。

でもバレたくない、知られたくないからって
開業届ださなくていいんでしょうか?

ここからは国税庁のホームページにも掲載されていることや
あなたが疑問に思ってることなんかを簡単にまとめて
ご紹介したいと思います!

 

 

開業届とは?

開業届の正式名称は個人事業の開業・廃業等届出書です。

新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方が、
事業を開始してから1ヶ月以内に提出することになっています。

 

 

副業してる人は絶対ださないといけないの?

本業であろうが、副業であろうが、
事業を開始したら開業届を提出するってことになっているんですが、
実際はこの開業届を出していない人がほとんど。

副業の人のみならず、本業にしてる人も、実はだしてない!!

理由は儲けがでてないから・・・( ˘ω˘ )

 

本来は開業届ださないといけないってなってるけど、
ある程度儲けがでてから開業届をだすのが主流なようです。

つまり確定申告が必要な年間20万円を超えてから!!

これが一定基準となっているようです。

 

開業届をだしていないという理由で罰せられることはないようですが、
開業届をだしてるか?だしてないか?
それで所得区分が変わるので注意が必要です。

 

 

開業届だしてない人の注意点

そもそも開業届をだすようになっている人は
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方

 

これから読み取れることは

事業所得がなければ・・
不動産所得がなければ・・
山林所得がなければ・・

開業届だせないっていうこと。

 

だとすれば、メルカリで不要になったものを販売したり、
本業以外でバイトしたりして得た収入があっても、
開業届ださなくてもいいってことです。

開業届をださなくて、年間20万円以上を得ている人は
「雑所得」として確定申告すればOKということです。

 

 

 

副業で開業届をだすメリットとデメリットは?

メッリトについて

まずは開業届をだすメリットから見ていきましょう!

主なメリットがこちらです。

・損益通算ができる
・赤字を3年間繰り越せる
・青色申告の特別控除がある
・必要経費が計上できる
・専従者給与を経費にできる
・屋号で口座開設できる
・小規模起業共済等に加入できる
・日本政策金融公庫などがから借り入れができる

 

❐損益通算
所得税や住民税を計算するときに、他の事業や給与の損益合算ができるということです。

副業が赤字になった場合、本業の給与所得から赤字を引きことができるので、
本業、副業あわせた全体の所得が下がり、既に本業の給与から引かれた税金が
還付、戻ってきたりします。
また全体の所得が低くなるので、次年度の所得税も削減される可能性もでてきます。

 

❐赤字を3年繰り越せる
確定申告、それも「青色申告」を行っている場合は、損金申告用の申込書を
確定申告時に提出すると、最大3年間赤字を繰り越して計上ができます。

※青色申告で申請する場合は、前もって税務署に
「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。
新たに事業を開始したり不動産の貸付けの場合には、そ
の事業開始等の日から2ヶ月以内という期限もあるので注意です!

 

❐青色申告特別控除
青色申告かつ複式簿記で記帳している場合は、
65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

 

❐経費計上
副業で使用した経費はもちろん計上できますが、
個人、使用で使っているものも計上できます。
例えば個人で使っている携帯、パソコン、車、家賃など…
全てを経費には出来ませんが、使用割合に応じて按分できます。

携帯の使用頻度 個人:事業=2:8 だとすると
携帯代の8割が経費計上できる可能性があります。

 

❐専従者給与
ご家族の誰かを専従者として給与を支払うと、
その給与分を経費にすることができます。
白色申告の場合は「配偶者の専従者給与は年間で86万円まで」等の制限ある一方、
青色申告の専従者給与には制限がありません。
事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があり、
「所得税の青色申告承認申請書」と同じように、開業から2ヶ月以内または
青色申告をする年の3月15日までが提出期限なので注意しましょう。

 

❐屋号で口座開設できる
開業届を提出すれば、屋号で銀行口座を開設できます!
個人業と事業用のお金をしっかり分けておけば、
お金の流れの把握ができ、確定申告の際スムーズな作業ができると思います。

 

❐小規模起業共済
開業届を提出すれば、小規模企業共済等に加入することができます!
小規模企業共済とは、個人事業主や会社役員のための退職金制度みたいなもの。
毎月共済金を積み立て、退職や事業をやめた時にお金が受け取れます。
しかも毎月の共済金は経費計上できます。
個人事業主であるからこそ、自分で退職金の確保も視野に入れておいたほうがいいでしょう。

 

❐日本政策金融公庫
融資を受ける際の一部書類としても開業届は有効です。
貸付種類や手続き方法で書類が異なりますので、
問い合わせのうえ利用しましょう。

 

 

デメリットについて

主なデメリットはこちらです。

 

・確定申告は必ず行う必要がある
・手続書類などの手間がかかる
・帳簿記入は複式簿記
・失業保険はもらえない
・専従者給与は源泉徴収しなければならない

 

❐確定申告
開業届をだしたら、年間20万円以下でも確定申告が義務付けされます。

 

❐手続書類が多い
開業届、それも青色申告をする場合には手続書類が多くなります。
「所得税の青色申告承認申請書」や、専従者給与がある場合には
「青色事業専従者給与に関する届出書」等、その他諸々…
手間が増えますので、余裕を持って対応しましょう。

❐複式簿記で記帳しなければならない
簡易記帳」と「複式簿記」の2つがありますが、
青色申告特別控除(65万円)を受ける場合には
「複式帳簿」にて記帳する必要があります。
「複式帳簿」には知識が必要で、記帳の手間もかかります。

 

❐失業保険
開業届を提出すると「失業保険」の受け取り資格なくなるのが一般的です。

失業保険をもらうには、
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあることとなっています。

 

❐専従者給与の源泉徴収
専従者の毎月の給料が8万7000円以上の場合には、所得税の源泉徴収の義務が生じます。
これにはかなりの手間がかかりますので、税理士さんに相談したりする必要があるでしょう。

 

 

さいごに

バレずに副業できたらいいなと思っている人に向けて
開業届の必要性などをご紹介いたしました。
何事も知らないままでことを進めていると、後で痛い目にあいます。
せっかく本業以外の収入があるのに、それ以上の税金を払う羽目になっては意味がありません。
節税のために、もっと使えるお金を増やすためにと、
開業届のメリットデメリットを把握して、提出タイミングを考えてはいかがでしょうか?
頑張って副業をしている方々の参考になれば幸いにです。

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