スメルハラスメントの事例や内容は?損害賠償の可能性についても!

スメルハラスメント

臭いにより周囲を不快にさせる嫌がらせのことで

スメハラと略されます。

 

 

口臭、体臭、加齢臭、香水に柔軟剤…

くさいニオイ、いいニオイ

クサすぎても、いい香りが濃すぎても

スメルハラスメントになります。

 

 

ニオイに敏感になってきた世の中。

様々なニオイに囲まれた世の中。

 

そんな現代では、ニオイを感じる経路のどこかに障害が起こって、

ニオイを正常に感じることができなくなるという

異臭症という嗅覚障害になる人まででてきています。

 

 

この記事では、世にはびこるニオイの問題に注目します。
ニオイがハラスメントとして定着してきているが、
実際に裁判になったような事例はあるのか?
はたまた世間はどんなニオイに悩まされているのか?
損害賠償はいかほどなのか?
法的見解も含めてご紹介できればと思います。

 

ハラスメントの被害について

ハラスメント…
セクハラ、パワハラなどの被害が増加しており、
世界中でも大きな問題となっています。

 

最近ではハリウッドのセクハラ問題が有名ですね。

数々のアカデミー賞受賞映画を手掛けてきた大物プロデューサー、
ハーヴェイ・ワインスタイン氏によるセクハラ疑惑。

女優やモデルなど複数の女性からセクハラ行為で訴えられ、
過去に8件の示談に応じたとニューヨーク・タイムズに報じられました。
本人は否定したものの、有名女優アンジェリーナ・ジョリー、
グウィネス・パルトローらからの告発もあり、

ハーヴェイ・ワインスタイン氏は、妻からは離婚を突き付けられ、
自身の映画会社ワインスタイン・カンパニーをクビになり、
アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーの会員資格をはく奪。
さらにはアメリカおよびイギリスでは警察の捜査も行われています。

 

セクシャルハラスメントの代償…すべてをなくします。

世の中からも、法的観点からも、
大きな問題、なくすべき問題として取り上げられてます。

 

それでは、ニオイのセクハラ

スメルハラスメントの実情はどうなのでしょうか!?

 

スメルハラスメントの実情

違法性ついて

スメルハラスメント(スメハラ)の特徴として、
セクハラやパワハラとは違って、本人にその自覚がほとんどない。

また、セクハラやパワハラは許されるべきでない、
卑劣な行為との認識が一般的となっていますが、
スメハラについてはまだ一般的ではなく、
ハラスメントの一種であるとの認識は、
まだされていないことも多い。

そのため、仮に「ニオイ」を出している本人を指摘しても、
本人がピンとこないばかりか、逆に体質を指摘して、侮辱された!!と、
セクハラやパワハラであると誤解されるケースも。

パワハラやセクハラであれば、違法な非難されるべき行為として、
民事の損害賠償(慰謝料)請求もできることがありますが、
スメハラはどこまでが違法であるか非常に線引きが難しく、
また体質によるものであれば、どれだけ「ニオイ」がキツくても、
違法とは言えないことも多いそうです。

このため、スメハラについて確立した法律的見解は現在はないそうです。

「ニオイ」によって周囲に人や、従業員の体調に悪影響がある場合などは、
状況によっては席替えを実施するなどの対応は許容されるべきでしょう。
と言われています。

 

弁護士相談について

年配男性の加齢臭、体臭、口臭によるトラブルが多く、
また女性の体臭、口臭によるトラブルもあるそうです。

なかでも女性の香水、衣類の柔軟剤のニオイのトラブル…
とても多いんだそうです。

このトラブルの難しいところは、
女性にとってはその「ニオイ」はいいニオイであり、
周囲の人にとってもいいニオイ、喜ばれるもので、
少なくとも非難されるようなニオイではないと、
本人が誤解している点。

またセクハラやパワハラとは違って、弁護士に相談してまで解決したい!
と考える人の数は少なく、スメハラでの弁護士相談の数は、
現在ほとんどないそうです。

 

裁判事例について

民事の損害賠償(慰謝料)請求(民法709条)をする場合、
前提として、問題となっている行為が違法であることが必要と考えられています。

そのため、内臓疾患などのよる体臭・口臭のニオイは、
本人に責任を追及できるものではなく、違法ではないとの見解のようです。

今のところは、スメハラを理由とした裁判がほとんど起こっていないのは、
セクハラやパワハラとは違い、裁判をしてまで解決しようと考える人が
まだ少ないからではと推測されています。

 

ただ、働き方改革が叫ばれる現代。
ストレスフリー的な働き方が求められきています。

口臭などの原因は、ストレスからの間接的な影響によるものが大きいと言われてため、
スメハラを指摘された側(従業員)が、逆に会社側(ストレスを与えた)を訴える、ということも
あり得るかもしれません。

まだ実際にそのような裁判がおこなわれたわけではありませんが、
法的見解的にあり得ることだそうです。

 

例えば、会社側のパワハラで異常なストレスを感じたため体臭が悪化。
また過酷な時間外労働(残業)のために、満足にお風呂に入る時間がなく、
体臭が悪化したりしたときには、
会社側から体臭を理由に不当な扱いを受けた場合、反対に会社のパワハラや
過酷な時間外労働を訴えることは十分あり得ることです。

当然この場合、損害賠償請求や、時間外労働手当の請求が認められるでしょう。

 

パワハラの慰謝料の相場は50〜100万円程度と言われています。

⇒世界10か国で特許取得!消臭サプリメントはこちら

 

まとめ

ニオイに敏感になってきた世の中。
周囲の人のニオイも、自分のニオイも気になりますね。
自分にとっていい香りも、他人には不快かもしれません。
香りには節度を持ち、体臭などには注意を図ることが大事ですね。

スメルハラスメントにはまだ違法性がないようですが、
これからの時代どうなっていくかはわかりません。

不潔よりも清潔が好まれるが、潔癖すぎるのはちょっとというように、
不快なニオイよりも、いいニオイが好まれるが、濃いニオイはちょっと…
節度を求められているんだと思います。

人に不快も癒しも与えるのがニオイです。
スメルハラスメントしてる人にならないよう気をつけていきましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です